従業員のための「中小企業退職金共済」
■中小企業退職金共済とは
従業員のための退職金制度で、福祉の増進と中小企業の振興に寄与することを目的としており、事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。
従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。
■国の助成があります
<新規加入助成>
新しく中退共制度に加入する事業主に
(1)掛金月額の1/2(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。
(2)パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者については、(1)に次の額を上乗せして助成します。
掛金月額2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500円
※ただし、次に該当する事業主は、新規加入助成の対象にはなりません。
- 同居の親族のみを雇用する事業主
- 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主
- 適格退職年金制度から移行してきた事業主
- 解散存続厚生年金基金から資産移換の申出を希望する事業主
- 特退共事業廃止団体から資産引渡の申出を行う事業主
<月額変更助成>
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額変更する事業主に、増額分(増額前※1と増額後の掛金月額の差額)の1/3を1年間、国が助成します。
20,000円以上の掛金月額からの増額は助成の対象にはなりません。
月額変更助成期間中に再度、増額変更する場合には、前の「月額変更助成」は中止され、新しい「月額変更助成」が対象となります。
■掛金
・掛金は毎月5,000円~30,000円の範囲で設定でき、加入後もいつでも変更できます。
・納付方法は、月払い、年払いから選択でき、口座振替となります。
■通算制度
過去勤務期間、企業間を転職、特定業種退職金共済制度、特定退職金共済制度と通算できます。
■節税効果について
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
■受給について
・受給時期・・・退職や廃業時に受け取り可能で、満期や満額はありません。
・受取方法・・・「一括」と「分割」と「一括と分割の併用」ができます。
※ 一括受取り → 退職所得扱い、分割受取り → 公的年金等の雑所得扱いとなります。