雇用保険とは
雇用保険とは、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難になったときに生活や雇用の安定を図るために必要な給付を行うことを目的として作られた公的な保険制度です。
様々な給付制度があり、失業した際に一定期間給付金を受け取ることができる「基本手当(失業給付)」がよく知られています。
雇用保険の加入条件
従業員を1人でも雇用する事業所は原則として雇用保険の適用事業所となり、そこで働く全ての一般社員は雇用保険への加入が義務付けられます。
派遣社員やパートなどの非正規従業員で「31日以上継続して雇用される見込みがあり、一週間の所定労働時間が20時間以上」に該当する場合にも加入が義務付けられています。
もし加入義務要件に該当しているにもかかわらずに未加入となっていた場合は、雇用保険法「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」というように決められていますので注意してください。
雇用保険のメリット
雇用保険は従業員のための給付制度というイメージが強いですが、事業主側にもメリットがあります。
従業員を新たに雇い入れる場合の助成金や従業員等の職業能力の向上を図る場合の助成金など、様々な助成金制度があります。
雇用保険の保険料
雇用保険の保険料は事業主と従業員それぞれが負担し、業種によって異なります。
建設業の場合は、令和6年度の保険料率では従業員が7/1000、事業主が11.5/1000で合計12/1000となっています。
例えば、総支給額25万円の従業員の場合、従業員が25万円×0.7%=1,750円、事業主が25万円×1.15%=2,875円で雇用保険料は合計4,625円となります。