有給休暇の年5日間取得義務について
本年4月1日より、従業員に対する年5日間の有給休暇の取得義務が施行されております。
この制度には罰則があり、当面は「指導」とされていますが、数年後には事業主に対する「罰金」となります。
従業員1名につき最大30万円の罰金が科せられます。
この法律に対応するために組合では無料で相談員を派遣していますので、お気軽にお問合せ下さい。
この他にも「活用できる助成金」、「就業規則の相談」、「求人」、「今後の働き方」等の相談が無料でできます。
今後、労働者のの働き方が大きく変化する時代を迎えております。
是非、この機会にご相談してください。