有給休暇の義務化

働き方改革法案により、2019年4月1日から従業員の有給休暇の取得が義務となりました。

対象となるのは年10日以上の有給休暇があるもので、年5日以上を取得しなければならないということです。

これに違反してしまうと罰則もあるので、経営者の方は従業員と話し合い計画を立てるなどし、後々トラブルにならないように注意してください。

詳しくはこちら

前の記事

住宅ローン控除の期間延長