労災保険雇用保険労災特別加入(中小事業主)の事務代行致します

中小事業者は特別加入が必要です

従業員を常時雇用する会社事業主、同居の親族、役員等が労災保険の補償を受けるためには、特別加入が必要です。


中小事業者の労災保険

労災保険とは、労働者が仕事または通勤が原因でケガや病気に遭った(業務災害、通勤災害)場合に、国が被災労働者に保険給付を行う制度です。従業員を1人でも雇用している事業者には、国の労災保険への加入が義務付けられており、雇用主(建設業では元請)が加入することで、従業員は自動的に労災補償の対象になります。しかし、この労災保険制度は、労働者のための制度です。

では、労働者とはどんな人のことを言うのでしょうか?労働基準法では、「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」とされ、個人事業主や家族従業員、役員等は一般的には労働者とはなりません。

しかし、中小企業の経営者等は大企業とは異なり、役員事業主等であっても、実態は労働者と同様の業務に従事しており、ケガや病気をする可能性は、一般の労働者と同じです。そして、一般の労働者には労災保険の補償があり、事業主等には労災保険が適用されない。この不公平を解消するため、役員や事業主でも一定の要件を満たせば、国の保険給付が受けられる制度が導入されました。これが特別加入制度です。

労災保険は治療費の自己負担ゼロ。休業補償の支給もあります。

従業員を年間100日以上雇用する法人・個人事業主が労災保険の適用を受けるためには、中小事業主特別加入が必要です。

*従業員の雇用が年間100日未満の場合は、一人親方労災への加入となります。

建設業に限らず、事務代行致します。


労災保険・雇用保険を、業種を問わず事務代行します

労災保険事務代行のメリットとは

     
  • 事業主にかわって保険料の申告・納付等を行いますので、事務の手間が省けます。
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  • 労働保険料の額にかかわらず年間3回に分割納付できます。
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  • 労災保険の対象にならない役員や事業主等も労災保険に特別加入することができます。
  •      
  • 法律改正や助成金情報を入手できます。

労災保険・・・仕事による病気やケガ(業務災害)、通勤災害を補償する国の保険です。

従業員を一人でも雇用する事業主は、加入が義務付けられています。

     
  • 治療が無料で受けられます。(保険診療範囲内)
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  • 休業4日目から休業補償が受けられます。
  •        
  • 障害等級に該当する障害が残った場合、障害補償給付が受けられます。
  •        
  • 該当する遺族に対し、遺族補償が支給されます。        
  • 治癒するまで補償が受けられます。

雇用保険(俗にいう失業保険のことです。)

     
  • 1週間に20時間以上労働する従業員は、加入しなければなりません。
  •      
  • 従業員の失業給付の他、育児休業給付や介護休業給付等の給付があります。

労災保険の受給手続き手順

労災で病院にかかる時の労災保険の受給手続き手順

病院を受診するとき

「労災指定病院」以外で受診→10割の治療費を請求されます。
→様式7号に領収証を添付して労働基準監督署に還付請求。
「労災指定病院」で受診
 →書類(様式5号)を出すだけで、無料で治療が受けられます。

死傷病報告を監督署へ提出

休業4日未満と4日以上では様式が異なります。(特別加入者は提出不要)

休業があるときは

様式8号を監督署へ提出。
→病院の証明が必要です。証明をもらうのに時間がかかる事があるので注意!休業が長引く場合は、数回に分けて提出を。

補装具を使用するとき

費用を一旦、支払わなければなりません。
  →7号様式に領収証等を添付して労働基準監督署に還付請求。

障害が残ったとき

様式10号を監督署へ提出。
 →後日、障害認定調査を行います。

死亡されたとき

書類が複雑になりますので、監督署または社会保険労務士に相談を!