一人親方労災保険の加入は、静岡県中部建設業協同組合が運営する、静岡県建設労災組合におまかせください

一人親方労災保険加入は、静岡県建設労災組合へ

一人親方労災保険に加入するには、国が認可した団体への加入が必要です。
静岡県建設労災組合は、静岡県中部建設業協同組合が運営する、国の認可団体です。


一人親方「特別加入」制度について

労災保険とは、労働者が業務上または通勤によってケガをしたり、病気にかかったりした場合に、国の保険給付を受けられる制度です。ここでいう労働者とは、他人の指揮命令を受けて労働し、賃金を得る者をいいます。

このため、建設業で従業員を雇用せず、1人で仕事をされている個人事業主や法人代表者、役員等は、労働者とはならず、労災保険の対象になりません。

しかし、そのような方々、いわゆる一人親方でも労災保険の補償を受けることができる制度。
それが「特別加入」制度です。

最近では、労災保険へ加入していないと現場への入場禁止、というケースが増えています。

国の運営で、治療費の自己負担がありません。休業補償も受けられます。


一人親方労災保険の加入は、静岡県建設労災組合におまかせください

建設業に従事する個人事業主や同居の親族で、従業員を雇用していない方(年間100日未満の雇用は可)が加入できます。法人の場合でも、従業員を雇用せず、役員だけという場合は一人親方となります。

従業員を常時(年間100日以上)使用するようになったら、中小事業主の特別加入制度への変更が必要です。

 

静岡愛知神奈川長野山梨東京千葉埼玉県内に居住している方がご加入いただけます。

現場は、全国どこでもOK!(海外の現場は対象外です)


 

最短、翌日からの加入が可能です。

1か月や2か月間だけの短期加入も可能です。

 

*年末年始や夏期休暇、祝祭日等により、加入日が制限されることがあります。


給付基礎日額と年間保険料(4月加入の場合) 平成29年4月1日現在
保険料は年3回分割払い(加入月により2回払い、または一括払いとなることがあります。)

 

2回目保険料からはコンビニ振込で、振込手数料の負担がありません。

     給付基礎日額                   年間保険料

      25,000円                  173,375円

      24,000円                  166,440円

      22,000円                  152,570円

      20,000円                  138,700円

      18,000円                  124,830円

      16,000円                  110,960円

      14,000円                   97,090円

      12,000円                   83,220円

      10,000円                   69,350円

       9,000円                   62,415円

       8,000円                   55,480円

       7,000円                   48,545円

       6,000円                   41,610円

       5,000円                   34,675円

       4,000円                   27,740円

       3,500円                   24,273円

※上記保険料の他に、月額1,000円の事務手数料が必要です。

※確定申告において、労災保険料は「社会保険料控除」、運営負担金及び加入金は「必要経費」として控除を受けることができます。

一人親方労災保険の補償内容は?
      

 療養補償給付

治療費が無料!(保険診療の範囲内)
労災指定病院では書類を提出するだけで、窓口負担がありません。
 指定外病院では、かかった治療費の還付を受けられます。

 休業補償給付

休業4日目から給付基礎日額の60%が支給されます。また、特別支給金として給付基礎日額の20%が支給されます。
 ただし、傷病の状態や回復の状況により支給されない事があります。

 傷病補償年金

療養の開始後1年6か月を経過した日又はその日以後において一定の状態に該当する場合、休業補償給付に替わり給付基礎日額の245日分〜313日分の年金が支給されます。
 また、これと併せて100万円〜114万円の特別支給金(一時金)が支給されます。

障害補償給付

労災事故によって障害が残った場合、障害等級に応じ、給付基礎日額の56日〜503日分の一時金、または131日〜313日分の年金が支給されます。
 また、これと併せて8万円〜342万円の特別支給金(一時金)が支給されます。

 介護補償給付

障害補償年金又は傷病補償年金を受給している方のうち、一定の障害を有し、介護を受けている場合に支給されます。

 遺族補償給付

遺族の数等に応じて、給付基礎日額の153日〜245日分の年金または1000日分の一時金が支給されます。
 また、これと併せて300万円の特別支給金(一時金)が支給されます。

  葬  祭  料

315,000円+給付基礎日額の30日分(この額が給付基礎日額の60日分より少ない場合は、給付基礎日額の60日分)が支給されます。

加入時健康診断と加入方法

労災保険に特別加入する際、下記の作業を行ったことがある場合には、健康診断が必要です。但し、業務の程度や作業内容により、健康診断が不要な場合があります。担当者にご相談ください。

     

粉じん作業を行う業務に3年以上→じん肺健康診断

  • ・土石、岩石、鉱物を粉砕する場所における作業
  • ・金属の溶断、アーク溶接作業(アルゴン溶接を含む)
  • ・金属等を研磨、ばり取り、裁断する場所における作業
  • ・セメント、粉状の鉱石、炭素材料等を扱う場所における作業
     

振動工具に関わる業務に1年以上→振動障害健康診断

  • ・さく岩機、鋲打機、コーキングハンマー、コンクリートブレーカー、サンドランマー、チェーンソー、 サンダー、インパクトドライバー、インパクトレンチ、電動ハンマー、研削盤等の振動工具を取り扱う業務 (この場合、粉じん健康診断も必要になることがあります。)
     

鉛業務に6ヶ月以上→鉛中毒健康診断

  • ・鉛化合物を含有するゆう薬等を使用する業務
  • ・鉛の溶融、加工、ハンダ付け等の業務
     

有機溶剤業務に6ヶ月以上→有機溶剤中毒健康診断

  • ・トルエン、キシレン等の有機溶剤を、主に屋内で使用する業務
  • ・有機溶剤を含む接着剤等を、主に屋内で使用する業務

上記の期間及び業務に従事したことがある場合には、国が指定する期間内に指定された診断実施機関で、健康診断を受診しなければなりません。費用はかかりません。(ただし、受診のために要した交通費は自己負担となります。)そして、この健康診断の結果により、加入が制限されることがあります。

加入が制限される場合

1.すでに疾病にかかっており、その程度が一般的に就業することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合→加入は認められません。

2.すでに疾病にかかっており、その程度が業務の転換を必要とすると認められる場合→当該業務以外の業務についてのみ、加入が認められます。


一人親方労災保険の加入方法

@加入を希望される方は、まず組合にご連絡下さい。→説明書類及び申込書類をお送りいたします。

A申込書の提出。→加入をお急ぎの方は、FAXにてお申込みください。保険料等をご案内します。

B保険料及び手数料の振込み。→入金確認の上、加入申請を行い加入証明書をお送り致します。

※加入をお急ぎの方は、ご相談ください。最短、翌日からの加入が可能です!
   ただし、申込みの時間や、祝祭日・年末年始等の休日等の関係で、翌日からの加入が間に合わないことがあります。


FAXでの一人親方労災保険のお申し込みは、こちらの書類をダウンロードして印刷してご利用ください。

一人親方労災保険申請書ダウンロード